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<不動産コラムNo.1>不動産と動産の違いとは?

皆さん、こんにちは。

デュ-・ワークスタジオの土田と申します。

弊社は、不動産事業も展開しており、
ご覧いただいた方に少しでもお役立ちできるよう、定期的に不動産コラムを発信させて頂きます。

 

今回は、『不動産』と『動産』の違いについて説明させて頂きます。
住宅購入以外の資産運用や投資などを行う場合にも、知っておいて損はありませんので、
これを機に、『不動産』と『動産』の違いを覚えて頂ければと思います。

 

『不動産』という言葉自体は、耳にしたことはあると思いますが、
実際に定義を明確に説明するのは難しいですよね。
たいていの方が思い浮かべるのは、土地と家だと思います。
(そもそも、動産という言葉があることを、知らなかったという方もいると思います)

 

大きな違いは、“動かすことができるかどうか”です。
『不動産』とは土地などの定着物で“動かすことができない”財産であることに対し、
『動産』とはお金や家具など“動かすことができる”財産のことをいいます。

それぞれ、民法では以下のように定義されています。

〇不動産:「土地およびその定着物は、不動産とする。」 民法86条より
〇動産:「不動産以外のものは、すべて動産とする。」民法86条より

『不動産』には、土地や家はもちろん、土地に生えている立ち木も『不動産』になります。
一方、『動産』には、不動産以外の動かすことのできる財産となり、
金・宝石・時計・電化製品・家具などは、すべて『動産』になります。

なお、ここで注意が必要なのは、お金は『動産』ですが、
郵便貯金や銀行預金は『動産』には含まれないということです。
証書や通帳自体は『動産』ですが、お金を払い戻す権利は債権となります。
これらは無記名ではないため、『動産』には含まれないのです。
無記名債権とは、映画のチケットや商品券、乗車券などを指します。
(民法86条に「無記名債権は、動産とみなす。」と定義されています)

 

また、『動産』と思われるものも、所有するために“登記や登録”が必要となる場合、
『不動産』としてみなされます。
例えば、船舶や航空機は、土地や建物と違い定着物ではないので、
『動産』として認識している方も多いと思います。

しかし、財産的価値が高い20トン以上の大型船舶や航空機は、
一般的な『不動産』と同じように登記や登録を行う必要があるため、
『動産』ではなく『不動産』として扱われています。
より身近なものでいえば、自動車も『不動産』として扱われています。
民法86条で考えれば、自動車は『動産』として扱われるはずですが、
自動車には登録制度や抵当権の設定があるため、『不動産』扱いとなります。

 

『不動産』と『動産』の違いは、お分かりいただけたでしょうか。

『不動産』と思っていたものが『動産』だったという場合もあれば、その逆のケースもあり、
『不動産』と『動産』の垣根を明確に判断するのは難しいと感じる方も多いかと思います。

 

特に、住宅売買における買主・売主双方の見解が違うと、トラブルに発展する可能性もあります。
『不動産』は資産価値の高いものであるため、簡単な譲渡だけでなく、きちんと登記をしておく必要があります。
トラブルを起こさないためにも、定着物かどうかの判断が分かれそうなものに関しては、
あらかじめ契約書できちんと定義づけしておくと安心です。
また、違いが明確でない場合は、管理会社に確認するなどして、トラブルを未然に防ぐことを心がけましょう。

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